判例タイムズにおける十字路交差点での事故の責任割合

信号機のある交差点(直進車同士の事故)

  • 青信号と赤信号の場合  青信号0%:赤信号100%
  • 黄信号と赤信号の場合  黄信号20%:赤信号80%
  • 赤信号と赤信号の場合  赤信号50%:赤信号50%

信号機のない交差点(直進者同士の事故)

1.同幅員の交差点の場合
  • 左方車と右方車が双方同程度の速度の場合 左方車40%:右方車60%
  • 左方車が減速せず、右方車が減速した場合 左方車60%:右方車40%
  • 左方車が減速し、右方車が減速せずの場合 左方車20%:右方車80%
  • 見通しのきく交差点の場合には、上記責任割合から 左方車にマイナス10%の修正要素となる
2.同幅員の交差点で一方に一方通行違反がある場合
  • 一方通行無違反車20%:一方通行違反車80%
3.一方が明らかに広い道路である場合(A:広い道路・B:狭い道路)
  • AとBが双方同程度の速度の場合 A30%:B70%
  • Aが減速せず、Bが減速した場合 A40%:B60%
  • Aが減速し、Bが減速せずの場合 A20%:B80%
4.一方に一時停止の規制がある場合(A:一時停止の規制なし・B:一時停止の規制あり)
  • AとBが双方同程度の速度の場合 A20%:B80%
  • Aが減速せず、Bが減速した場合 A30%:B70%
  • Aが減速し、Bが減速せずの場合 A10%:B90%
  • Bが一時停止後、進入した場合  A40%:B60%
5.一方が優先道路である場合(A:優先道路・B:劣後車)
  • A10%:B90%
  • 優先道路とは、道交法36条2項によると優先道路とは,道路標識等により優先道路と指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいうとされています。
  • 簡単に言うと、中央線が通っている道路は優先道路です(破線・実線を問いません)

 

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