萩原 流行 さんの事故のその後について考える。
萩原 流行さんの事故についてその後のことを考えてみたいと思います。
職業病なのかもしれませんが、テレビで事故のニュースが流れるたびにニュースでは報道されなくなった後の事を考えてしまいます。
後の事とは、事故というのは起きてしまったら示談・解決に向けて動き出すものですから、誰に何割の責任があってどういった賠償がなされ、示談となり解決をするのかということです。
今回の事故をニュースで見た限りで整理すると
片側三車線の道路で中央を萩原さんのバイクが走っていて、左車線をワンボックスカーが、右車線を乗用車が走っていた状況だったようです。
そして、まず何かしらの理由で萩原さんのバイクとワンボックスカーが接触し、転倒した萩原さんが乗用車に乗り上げられてしまったようです。
ここで大きく過失割合にかかわってくるのは、萩原さんがよってしまってワンボックスカーに接触したのか、それともワンボックスカーがよってしまって接触をしてしまったのかという部分だと思います。どちらがよってしまったかで過失割合の大きさは大きく変わっていきます。
判例タイムズでは車線変更であれば基本過失は車同士であれば、車線を変更した方に7割、直進車に3割の過失割合が想定されています。
ただし今回、萩原さんは二輪車なので、車線変更をしたのがワンボックスカーである場合には、ワンボックスカーに8割、萩原さんに2割の過失割合が想定され、逆の場合にはワンボックスカーに4割、萩原さんに6割の過失割合が想定されています。
さらに、右側を走っていた乗用車には過失があるのか、無いのかも重要になってきます。
また、任意保険会社だけでなく、自賠責による判断もかかわってきます、ので、乗用車の自賠責が有責と判断するのか無責と判断するのかも気になるところです。
事故が起きてしまって、ニュースで報道され、一般的にはそれで終わりなのかもしれませんが、事故に関係する人たちは何か月、何年と事故の示談等に向けて動いているのです。
追記 2016年11月14日
東京都杉並区の青梅街道で昨年4月、俳優の萩原流行さんが死亡したバイク事故で、東京区検は16日、萩原さんの前方で護送車を運転していた警視庁高井戸署の袖崎賢訓警部補を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪で略式起訴し、発表した。発表によると、袖崎警部補は昨年4月22日午後6時5分ごろ、片側3車線の左車線から中央車線に車線変更した際に安全確認を怠り、後ろから走ってきた萩原さん運転のバイクを転倒させ、後続車に巻き込まれた萩原さんを死亡させたとされる。
後続の一般男性については不起訴処分となったみたいですね。
また、公務中に発生した交通事故に関しては、基本的に国家賠償法に基づいて賠償されることになります。

